神戸地方裁判所 昭和58年(わ)196号 判決
一、宣告の日
昭和五八年七月一五日
一、裁判所
神戸地方裁判所
一、裁判官
荒石利雄
一、検察官
小西俊雄
一、罪名
法人税法違反
一、被告人
(一)
本店の所在地 神戸市中央区三宮町一丁目三番九号
法人の名称
株式会社浜田広告社
代表者の氏名
浜田慶子
代表者の住居
神戸市中央区野崎通五丁目一番四号
(二)
本籍 神戸市中央区三宮町一丁目二二番地
住居
同市同区野崎通五丁目一番四号
職業
会社役員
氏名
濱田慶子
年令
昭和三年一月四日生
一、判決主文
被告株式会社浜田広告会社を罰金一、二〇〇万円に、被告人濱田慶子を懲役一〇月に各処する。
被告人濱田慶子に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告株式会社浜田広告社は、神戸市中央区三宮町一丁目三番九号に本店を置き、広告代理業を営むもの、被告人濱田慶子は、同会社の代表取締役として業務全般を統轄しているものであるが、被告人濱田は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における所得金額は九、四三五万二、七四六円で、これに対する法人税額は三、六四九万一、五〇〇円であるにもかかわらず、広告料収入の一部を除外するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同五五年六月三〇日、同市中央区中山手通三丁目七番三一号所在の所轄神戸税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、三四九万二、六一四円で、これに対する法人税額が一、二一五万三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税二、四三三万七、六〇〇円を免れ
第二 同五五年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度における所得金額は八、六八三万二、五四一円で、これに対する法人税額は三、五〇四万一、九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同五六年六月二九日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、〇五四万四六七円で、これに対する法人税額が一、五六〇万四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税一、九四三万七、六〇〇円を免れ
第三 同五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度における所得金額は八、五八四万五、四〇二円で、これに対する法人税額は三、四四九万六、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同五七年六月二九日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一五一万七、七九五円でこれに対する法人税額が一、一六八万五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税二、二八一万一〇〇円を免れ
たものである。
一、適用した罰条
第一の罪につき昭和五六年法律五四号附則五条により同法律による改正前の法人税法一五九条一項、一六四条一項。第二、第三の罪につき各法人税法一五九条一項、一六四条一項。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(刑及び犯情の重い第二の罪の刑に加重)、四八条二項、二五条一項。
(裁判官 荒石利雄)